選挙の原則
平成27年の公職選挙法改正で,選挙権年齢が満20歳以上から,満18歳以上に引き下 げられました財産や性別に関係なくすべての国民に選挙権があります。
個別の選挙の公示・告示が行われることで、選挙の期日が知らされ、この日から選挙が開始します。
衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙では公示,都道府県知事・都道府県議会議員,市区町村長・市区町村議会議員の地方選挙などでは告示といいます。
有権者が立候補者を選び投票し、多数決で決定しますが選挙運動期間中には様々なルールがあります。
選挙運動は投票日の前日まで(候補者・有権者共に)
公示・告示日に立候補の届出がされると、投票日の前日まで選挙運動ができます。選挙運動はポスター・街頭演説や演説会・選挙運動用自動車からの連呼・選挙公報・新聞広告・政見放送(国政選挙や知事選挙のみ),ウェブサイトや電子メールを利用した選挙運動等です。
また電話での投票依頼や街頭で出会った人などに投票を依頼することもあります(戸別訪問の禁止に当たらないこと)。ウェブサイト,SNS を利用した選挙運動も可能です。なお,公示・告示日の立候補の届出より前に選挙運動を行うことは禁止されています。
満18歳未満はインターネットを含む、一切の選挙運動を禁じられています。
普通選挙 平等選挙 秘密選挙 直接選挙の原則
選挙の原則として、いくつかの項目があります。
◇普通選挙・・・財産性別に関係なく18歳以上の日本国民がもつ選挙権
選挙人名簿登録主義・・・ 投票を行おうとする者が、選挙人名簿又は 在外選挙人名簿に登録されている(法42)
本人による投票・・・ 選挙人名簿等に登録された本人による投票 である。
◇平等選挙・・・公平に一人一票を投票する
◇秘密選挙・・・無記名で投票する
◇直接選挙・・・直接立候補者に投票する
選挙の原則は、「公職選挙法」でその仕組みや選挙区制を定められています。