選挙権とは?
選挙権は政治を行う代表を選挙で選ぶことのできる権利です。選挙権には 必須条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまると、選挙権喪失する条件(消極的要件)があります。
衆議院議員・参議院議員の選挙で備えなければいけない必須条件
衆議院議員・参議院議員の選挙で備えなければいけない必須条件
・日本国民で満18歳以上 ※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とみなす。
知事・都道府県議会議員の選挙で備えなければいけない必須条件
・日本国民で満18歳以上、 引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所がある者 ※引き続き3カ月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県に住所がある者を含む。
市区町村長・市区町村議会議員の選挙で備えなければいけない必須条件
・日本国民で満18歳以上、 引き続き3カ月以上その市区町村に住所がある者
選挙の権利を失う条件(全ての選挙で共通)
◇禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 ◇禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) ◇公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者 ◇選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 ◇公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者 ◇政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者
被選挙権
被選挙権は、選挙に出馬し国民の代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利資格です。
被選挙権の条件
衆議院議員 | 日本国民で満25歳以上 |
---|---|
参議院議員 | 日本国民で満30歳以上 |
都道府県知事 | 日本国民で満30歳以上 |
都道府県議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること。 その都道府県議会議員の選挙権がある。 |
市区町村長 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
市区町村議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること。 その市区町村議会議員の選挙権がある。 |
被選挙権は、選挙期日(投票日)に資格年齢に達していればよいので、立候補の時点ではまだ資格年齢でなくてもOK。