選挙制度 比例代表制/小選挙区制
選挙制度をわかりやすく説明。比例代表制、小選挙区制、選挙区制や議席配分について説明します。
国の選挙には、衆議院議員総選挙と、参議院議員通常選挙の二種類があります。それぞれに「小選挙区選出」 「比例代表選出」と選出方法が二種類あり、選挙区制と定員が定められています。
また地方の選挙は国政選挙とは異なり、▹都道府県知事選挙 ▹都道府県議会議員 選挙 ▹市区町村長選挙 ▹市区町村議会議員 選挙とあります。以下でご説明します。
比例代表制度
比例代表制度とは、各政党の得票率に応じて議席数を配分する制度です。地方選挙ではなく、参議院議員選挙、衆議院議員選挙で用いられます。
【メリット】は、有権者の意思が議席数として正確に反映されるので、小さな政党でも議席を獲得しやすくなります。また死票(当選に結びつかない票)が少なくなります。
【デメリット】は、多くの政党の分裂を招き政治が不安定になりやすいことです。
衆議院議員選挙と参議院議員選挙の比例代表制度の詳細
以下は、衆議院議員選挙と参議院議員選挙の比例代表制度等をまとめた表です。
衆議院議員選挙では比例代表選出で、全国を 11 に分けた選挙 区で行われ,選挙区ご とに各政党等の得票数 に比例して当選者数が 配分されます。定数は176人です。
参議院議員の比例代表制では、全国を1つの選挙区とし て行われ,各政党等の 得票数に比例して当選 者数が配分されます。定数は100人です。
拘束名簿式比例代表制(衆議院議員総選挙)
衆議院議員総選挙で用いられている選挙制度です。
拘束名簿式比例代表制は、あらかじめ政党の側で候補者の当選順位を決めておく方式(拘束名簿式)で、有権者は政党名を記載して投票し、名簿の上位から当選が決定するという仕組みです。
注意点は、投票の際、政党名を記入することです。候補者名を記載すると無効になります。
非拘束名簿式比例代表制
平成13年の第19回参議院比例代表選挙から、新たに導入された非拘束名簿式比例代表制は、名簿 では当選順位は決められていません。
引用: https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/san_kaisei/pdf/senkyo_p4.pdf
有権者が候補者名または政党 名のいずれかを記載して投票する方式であるため、有権者は当 選させたい候補者を選ぶことができます。
衆議院議員総選挙では、政党名のみしか書けませんが、このように参議院議員通常選挙で用いられる「非拘束名簿式比例代表制」では、投票用紙に「ガーシー」と候補者名を書いても投票は有効なので候補者個人を推すことが可能です。
ドント方式
xドント方式とは、比例代表制の議席配分の計算方法です。
以下がドント方式の計算例です
①各政党の得票数を1,2,3の整数で割る ②整数で割った得票数の数値の大きい順に、定数(6名)までが当選。
政党名 | A党 | B党 | C党 |
---|---|---|---|
得票数 | 1200 | 900 | 480 |
÷1 | 1200 | 900 | 480 |
÷2 | 600 | 450 | 240 |
÷3 | 400 | 300 | 160 |
ドント方式は上記のような計算方法です。
小選挙区制度(衆議院議員総選挙)
小選挙区制度とは、選挙区ごとに1名しか当選しないので、死票が(当選に結びつかない)が多くなります。それぞれの選挙区で最 も多く得票した1人が当 選します。
大きな政党が有利になり、議会で多数派が作られやすいです。
衆議院議員総選挙では、小選挙区選挙と比例代表選挙が、同じ投票日に行われます。これを小選挙区比例代表制、並立制といいます。
衆議院議員の定数は465人で、うち289人が小選挙区選出議員、176人が比例代表選出議員です。
参議院議員の選挙区選出
参議院議員の選挙区選出とは、45都道府県の区域 を単位とする選挙区(鳥 取県・島根県,徳島県・ 高知県はそれぞれ 2 県 の区 域)で 行われ,得 票数の多い順に当選者 を選びます。148人の定数となっています。
一般の選挙(地方選挙)
一般の選挙(地方選挙)とは、以下の4種類です。
都道府県知事選挙・・・都道 府県を1つの選挙 区として最も多く得票し た人が当選します。
都道府県議会議員 選挙・・・いくつかの選挙区に分 け,それぞれの選挙区 で得票数の多い順に当 選者を選びます。
市区町村長選挙・・・市区町村を1つの選挙 区として最も多く得票し た人が当選します。
市区町村議会議員 選挙・・・市区町村を1つの選挙 区として得票 数の多い 順に当選者を選びます。 (指定都市などは選挙区 あり)
特別の選挙(国政/地方選挙)
特別の選挙(国政/地方選挙)とは、再選挙(選挙のやり直しや当選人の不足を補う) 後、必要な数だけの当選人が決まらなかったり、投票日の後で当選人の死亡、当選の無効があったなどの場合で、しかも繰上当選(繰り上げる場合がある)などによっても当選人がなお不足する場合に行われる選挙です。一人でも不足する時に行われるものと、不足が一定数に達した時に行われるものがあります。
補欠選挙(議員の不足を補う)とは、 選挙の当選人が議員となった後に死亡や退職し、しかも繰上当選によっても議員の定数が不足する場合に行われる選挙です。再選挙とは、その人がすでに議員であるかないかという点が違います。ただし、すでに議員であっても選挙違反などにより当選や選挙自体が無効となった場合は、再選挙となります。 ※国の選挙の場合、原則として、補欠選挙は年2回、4月および10月の第4日曜日に行われます。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo03.html#chapter3 より引用
選挙の種類は以下のページをご参照ください。