選挙投票の方法の種類
選挙の投票が初めての方にもわかりやすく投票方法の種類をご紹介します。
投票所入場(整理)券
投票入場整理券とは各市町村より、選挙の公示日ころに有権者に送付される通知です。①投票所の場所②期日前投票の記載や、投票所、期日前投票所において、選挙人名簿との照合に利用されるものです。
この頁の説明画像は https://www.soumu.go.jp/ より引用選挙人名簿に名前があれば、万が一こちらの入場券を紛失しても投票所(期日前含む)に行き、本人確認が取れれば投票は可能です。
投票時間
投票所は、午前7時に開き午後8時に閉所。特別の事情がある場合は、市区町村の選挙管理委員会は、個々の投票所について一定の範囲で繰り上げ・繰り下げ(閉鎖時刻は繰り上げだけ)が可能です。
投票の流れ
投票の流れは、以下の図をご覧ください。
①投票所入場整理券を持参し、投票所の受付で選挙人名簿に名前があるか確認を受けます。②投票用紙交付係から投票用紙を受け取ります③投票記載台にて候補者名など(選挙によっては、政党名)を記載します。④投票箱に入れます⑤退場します。
次に、投票用紙に書く項目について、選挙の種類ごとに確認しましょう。
衆議院議員総選挙
衆議院議員総選挙での、投票用紙に記入する項目についてご紹介します。
衆議院議員総選挙は,小選挙区選挙と比例代表選挙の2種類です。加えて,最高 裁判所裁判官国民審査も行われるので,3 つとも投票します。
小選挙区選 は全国 289 の選挙区ごとに行われ,有権者は候 補者名を記載して投票します。
比例代表選挙 は、全国 11 の選挙区(ブロック)ごとに行われ, 有権者は政党名を記載して投票します。
【総務省 主権者教育より引用】最高裁判所裁判官国民審査 は裁判官ごとに行われ,有権者は,やめさせた方がよいと思う裁判官については,「×」を記載し,やめさせなくてよいと思う裁判官については,何も記載せずに投 票します。
参議院議員通常選挙
参議院議員通常選挙での、投票用紙に記入する項目についてご紹介します。
参議院議員通常選挙は,選挙区選挙と比例代表選挙の2種類があります。比例代表選挙には、特定枠制度があり、①特定枠の候補者の氏名を記載した投票は、政党への投票とし②特定枠の候補者がある場合、特定枠の候補者を上位とし、名簿記載の順位で当選人となります。その他の候補者は得票数の多い順に当選人が決まります。
選挙区選挙 は、原則,都道府県の区域(鳥取県・島根県,徳島 県・高知県はそれぞれ2県の区域)で行われ,有権者は候補者名を記載して投票します。
比例代表選挙 は、全国を1つの単位として行われ,有権者は候補者 名を記載して投票します。候補者名に代えて政党名を記載して投票することもできます。
期日前投票,不在者投票
年々増加する、期日前投票,不在者投票についてご説明します。
選挙は、庶民が政治に関わることのできる唯一無二の権利です。私たちの未来を生かすも殺すも選挙次第。投票日に行けないからと棄権することだけは避けましょう。
期日前投票制度は、選挙期日前でに、選挙期日と同じ方法で投票を行うことが可能になる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組です。
対象となる投票 | 選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象 |
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投票対象者 | 選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当する者です。投票の際には、宣誓書にある一定の事由の中から該当するものを選択 |
投票期間 | 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間 |
投票場所 | 各市区町村に1力所以上設けられる「期日前投票所」 |
投票時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
投票手続き | 期日前投票は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じ |
選挙権認定時期 | 選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能になる。したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。 |
※期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの期日前投票所の間で投票期間や投票時間が異なることがあります。 また、平成28年4月の改正により、開始時刻の2時間以内の繰り上げ又は終了時刻の2時間以内の繰り下げが可能になりました。
不在者・在外投票
不在者・在外投票の説明です。
対象者は、以下になります。①滞在地選管での不在者投票 ②在外選挙人名簿に登録され在外選挙人の交付を受けている海外在住邦人の在外投票 ③選挙人名簿登録証明書の交付済み、本邦以外の区域を航行する 指定船舶等に乗船する船員の洋上投票
在外投票等を行う場合、自分で専用の投票用紙を請求する必要があります。以下の図をご参照ください。
滞在地選管での不在者投票を例にとると、投票用紙の請求先は、選管となっています。例えば、沖縄に旅行に行き、そこで不在者投票するのであれば、沖縄県 選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行います。
代理投票,点字投票
代理投票は、投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、補助者2名が定められ、その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が、指示どおりかどうか確認します。 また、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。
自書式投票と記号式投票
私たちの選挙では、選挙人本人が自分で候補者の氏名や政党名を書く 「自書式投票」という方式が採用されています。ただし、地方公共団体の議員や長の選挙については、条例によって「記号式投票」を採用できます。これは、あらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に、〇の印をつけて投票するものです。
電子投票
平成14年2月に「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」(電磁的記録式投票法)が施行され、地方公共団体が条例で定めた場合には、その地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において電磁的記録式投票機(電子投票機)を用いて行ういわゆる「電子投票」を導入可能になりました。
電磁的記録式投票では電子投票機を操作することにより、電子投票機に表示されている候補者のうち投票しようとするもの一人を選択します。選択した候補者が確認画面で表示されますので、それを確認の上、その候補者でよければ、電子投票機を操作して電磁的記録媒体に記録します(電子投票機の操作方法については、地方公共団体によって異なる場合があります。)。また、電磁的記録媒体の記録は複写され消失リスク備えます。